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労働基準法において、妊産婦は産前6週間と産後8週間の休暇をとることができるよう定められています。ただ、産前の休暇と産後の休暇とでは若干ニュアンスが異なります。実際に職場では、どのように運用されているのか事前に確認しておく必要がありでしょう。法律上は産前の休暇はとらなくてもよいとなっておりますが、実際には産前の6週間はとても大事な時期です。出産に備えるたまにも、しっかりと休暇をとりましょう。

産前の休暇については「雇用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産予定である女子が休業を請求した場合、その者を就業させてはならない」と労働基準法に規定されています。産前は妊婦が請求をしなければ休暇をとる事が出来ないわけです。

産後の休暇については「雇用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合においては、医師が支障はないと認めた業務に就かせることは差し支えない」となっています。このように産前とは異なり、産後の休暇は強制的なもので、妊婦が早めに仕事に戻りたいと思う時は請求が必要となるわけです。

働く女性の妊娠・出産・そして育児を尊重しを守るために、労働基準法や男女雇用機会均等法において母性保護の制度が定められています。

労働基準法では、産前と産後の休暇・危険有害業務の禁止・育児のための休暇・休暇中の解雇制限が保護されています。男女雇用機会均等法では、通院のための休暇・健康管理のための措置・育児休業が保護されています。

労働基準法や男女雇用機会均等法などの法律で定められているとはいっても、業種や個々の職場また個人個人によって、母性保護に対する理解に違いがあり、対応状況にはずいぶんと温度差があることも現状としてやむを得ません。

あなた自身は、労働基準法や男女雇用機会均等法の制度をしっかりと理解して、可能な限り活用していくように努力して下さい。それはあなた自身だけでなく、今現在そして将来の働く女性達のためにもなるのからです。

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