育児のための休暇、休暇中の解雇制限
育児のための休暇・休暇中の解雇制限については、労働者の労働条件の最低基準を定め、労働者を使用するすべての事業場に適用される労働基準法によって定められています。
会社が倒産するなどの場合を除き、妊産婦の産前産後の休暇中およびその後30日間は、妊産婦を雇用者が解雇することは禁じられています。
生後1年未満の赤ちゃんがいる出産1年経過しない母親である女性は、育児のための休憩時聞を1日2回少なくとも30分ずつ請求することができます。これは一般の労働者に対して認められている休憩時間に、授乳時聞を想定した時間を追加され与えられる権利です。ただ自宅や保育所と職場が距離が近距離でなければ勤務時間中の休憩時間に授乳することなどできませんので、実際には出社時刻を遅らせたり退社時間を早くしたりと勤務時間の前後で調節しているケースが多いようです。
