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育児のための休暇・休暇中の解雇制限については、労働者の労働条件の最低基準を定め、労働者を使用するすべての事業場に適用される労働基準法によって定められています。

会社が倒産するなどの場合を除き、妊産婦の産前産後の休暇中およびその後30日間は、妊産婦を雇用者が解雇することは禁じられています。

生後1年未満の赤ちゃんがいる出産1年経過しない母親である女性は、育児のための休憩時聞を1日2回少なくとも30分ずつ請求することができます。これは一般の労働者に対して認められている休憩時間に、授乳時聞を想定した時間を追加され与えられる権利です。ただ自宅や保育所と職場が距離が近距離でなければ勤務時間中の休憩時間に授乳することなどできませんので、実際には出社時刻を遅らせたり退社時間を早くしたりと勤務時間の前後で調節しているケースが多いようです。

労働者の労働条件の最低基準を定め労働者を使用するすべての事業場に適用される労働基準法には、妊婦について下記のような定めがあります。

「雇用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(「妊産婦」)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならない。」雇用者は、妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性に、有害ガスなどにさらされるような危険な仕事や重量物を取り扱ったりする仕事をつかせてはいけないということです。

「雇用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」危険な仕事ではなくても、妊産婦はより負担のない仕事に変えてもらうように請求する権利があるということです。

現実的に、どの程度の仕事であれば問題ないか、それとも仕事を変えた方がよいのか、産婦人科の医師に相談をして、必要であれば診断書を書いてもらうようにしましょう。

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