労働者の労働条件の最低基準を定め労働者を使用するすべての事業場に適用される労働基準法には、妊婦について下記のような定めがあります。
「雇用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(「妊産婦」)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならない。」雇用者は、妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性に、有害ガスなどにさらされるような危険な仕事や重量物を取り扱ったりする仕事をつかせてはいけないということです。
「雇用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」危険な仕事ではなくても、妊産婦はより負担のない仕事に変えてもらうように請求する権利があるということです。
現実的に、どの程度の仕事であれば問題ないか、それとも仕事を変えた方がよいのか、産婦人科の医師に相談をして、必要であれば診断書を書いてもらうようにしましょう。
