雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律男女雇用機会均等法には、通院のための休暇・健康管理のための休暇・育児休暇が定められています。
妊娠中および出産後1年は産科医の診断等を受けられるように事業主が配慮することが「通院のための休暇」において求められています。
妊産婦に対する時差通勤・勤務時聞短縮・残業免除・業務軽減するなどの配慮が「健康管理のための措置」において求められています。
必要に応じて1歳に満たない子を養育するためにする「育児休業の実施」も求められています。
男女雇用機会均等法の定めは「〜するように努めなければいけない」となっており、労働基準法の定めと比較すると、努力目標のようなニュアンスとなっています。そのために、実際は雇用者の考え方や取り組み方・職場によって大きな格差があるようです。
しかし最近では、多くの企業が女性の労働力を重視し、結婚・出産で退社した女性の再雇用や、パート社員の正社員登用に取り組むようになってきました。
